■ 差押代行(弁護士を御紹介します)
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1 概要
■趣旨
 債権者が裁判所における手続をとることによって強制的に債権を回収する方法が差押です。
 
 差押を行うには債務名義が必要です。債務名義とは、債務者の債務の存在を公証するもので、種類としては@確定判決、A仮執行の宣言を付した判決、B抗告によらなければ不服申立てのできない裁判、C仮執行宣言付支払督促、D執行証書、E執行判決、F和解調書への記載等確定判決と同一の効力を有するもの等があります(詳しくは「2 債務名義の種類」をご参照ください)。
 

■その他
  この業務につきましては、弁護士を御紹介します。

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