■ 差押代行(弁護士を御紹介します)
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2 債務名義の種類
@確定判決  確定判決とは、日本の裁判所の下した終局判決で、かつ確定したもののことです。例えば「金1,000万円を支払え」等の内容の、確定した給付判決は債務名義となります。
A仮執行宣言を付した判決  確定前の給付判決でも仮執行の宣言が付されたものは債務名義となります。
B抗告によらなければ不服申立てのできない裁判  これには、訴訟費用確定決定、費用の取立決定等があります。
C仮執行宣言付支払督促  債務者が支払督促を送達されてから2週間以内に債務者が異議申立てを行わないと、その支払督促に基づき仮執行が認められることになり、仮執行宣言付支払督促による執行が可能になります。
D執行証書  一定額の金銭支払等を目的とする請求に関する事実について、公証人が作成した公正証書であって、その中に執行認諾文言(直ちに強制執行に服するという旨の債務者による陳述)の記載があるものは、債務名義となります。
E執行判決  外国裁判所の確定判決に基づいて日本国内の債務者の資産に差押えをするために日本の地方裁判所で得た執行判決は債務名義となります。
F確定判決と同一の効力を有するもの  これには、和解調書・調停調書・認諾調書等があります。

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