■ 差押代行(弁護士を御紹介します)
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3.強制執行
強制執行は、執行の目的物によって執行機関及び換価方法が異なります。具体的には次のとおりです。
執行の目的物 執行機関 換価方法
不動産 執行裁判所 強制競売・強制管理
動産 執行官 売却
金銭債権 執行裁判所 取立て・転付命令・譲渡命令等
船舶・航空機 執行裁判所 強制管理

■参考図;不動産の強制競売

強制競売申立
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開始決定
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差押登記の嘱託・債務者への通知
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滅失等による手続きの取消
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配当要求終期の決定、その公告及び抵当権者等に対する債権届出の催告
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現況調査、評価
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執行裁判所による審尋
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配当要求の終期到来
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最低売却価額の決定、物件明細書の作成、売却の方法・日時・場所の指定、買受申出の保証の額及び方法の指定
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無剰余による手続の取消
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売却物、最低売却価額、売却の日時・場所の公告
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執行官による売却
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売却決定期日
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超過売却の場合の他の手続の取消
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代金の納付、所有権の取得、引渡命令
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弁済金の交付等
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配当期日、配当表の作成
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配当異議の申出
 
配当異議の訴え
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配当の実施

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