1 概要 |
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健康保険への加入 |
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法人を設立しますと、労働者を雇い入れなくても、その法人(事業所)は原則として、法律上当然に健康保険の適用事業所になります。事業所の大部分はこのような「強制適用事業所」です。
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これに対し、下記の事業を行う事業所で、個人経営の、従業員数が常時5人未満の事業所は、健康保険への加入が任意とされています。このような事業所は、@事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意を得たうえで、A事業主が申請し、B地方社会保険事務局長等の認可を受けると適用事業所(任意包括適用事業所)になります。
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記 a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業etc.。
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任意包括適用事業所も、保険給付や保険料などについては、強制適用事業所と同じ扱いになります。
ただ、任意包括適用事業所は、@被保険者の4分の3以上の人の同意を得たうえで、A事業主が申請して、B地方社会保険事務局長等の認可を受けると、適用事業所を脱退(任意包括脱退)することができます.。
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被保険者 |
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適用事業所に使用されている人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、原則としてすべて被保険者となります。.
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資格取得日 |
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事実上使用関係が発生した日が資格取得日です。具体的には、
1 適用事業所に使用されるようになった日
2 使用されている事業所が適用事業所となった日
3 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日
4 任意包括適用事業所として認可された日 のいずれかです。.
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保険料の額 |
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保険料の額は、次の算式で計算されます。
被保険者の標準報酬月額×保険料率(一般保険料率+介護保険料率)
一般保険料率は、政管健保はと組合健保とで異なります。政管健保の一般保険料率は1,000分の85(平成9年9月から)、組合健保の一般保険料率は1,000分の30から1,000分の95の範囲内で組合の規約で決めることとなっています。
介護保険料率は、政管健保の場合、1,000分の10.7(平成14年3月から)となっています。
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●健康保険料計算機
※半角英数入力です。
※標準報酬月額にカンマ(,)は不要です。
※保険料率は分数ではなく少数で入力してください。
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保険料の負担と納付 |
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保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。ただし、組合健保の場合は、規約に定めて事業主の負担割合を増すことができます。
保険料の納付義務を負うのは事業主です。すなわち事業主は、事業主負担分と被保険者負担分を合算した保険料を保険者に納付する義務があります。
事業主は、被保険者に支払う月々の賃金から前月分の被保険者負担分の保険料を控除することができます。
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手続料 |
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健康保険への加入から被保険者の資格取得・喪失等の手続きの一切を代行いたします。
●新規適用手続;80,000円
●保険料申告手続(算定基礎届);50,000円
●その他の各種届出;15,000円
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