■ 厚生年金保険に関する手続業務 | |||||
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1 概要 | |||||
■ | 厚生年金保険への加入 | ||||
法人を設立しますと、労働者を雇い入れなくても、その法人(事業所)は原則として、法律上当然に厚生年金保険の適用事業所になります。このような事業所を「強制適用事業所」といいます。 また、個人経営の事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用していれば、やはり、強制適用事業所となります。ただし、個人経営のサービス業や自由業など16の業種は、除かれます。 |
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これに対し、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所は、厚生年金保険への加入が任意とされています(任意適用事業所)。このような事業所は、@事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意を得たうえで、A事業主が申請し、B都道府県知事の認可を受けると適用事業所になります。 |
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任意適用事業所も、都道府県知事の認可を受けて適用事業所になれば、保険給付や保険料などについては、強制適用事業所と同じ扱いになります。
ただ、任意適用事業所の事業主は、@被保険者の4分の3以上の人の同意を得たうえで、A都道府県知事に申請し、Bその認可を受けると、その事業所を適用事業所でなくすることができます。 |
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■ | 被保険者 | ||||
適用事業所に使用されている5歳未満の人は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、原則としてすべて被保険者となります。 |
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■ | 資格取得日 | ||||
事実上使用関係が発生した日が資格取得日です。具体的には、 1 適用事業所に使用されるようになった日 2 使用されている事業所が適用事業所となった日 3 被保険者から適用除外される事由に該当しなくなった日 |
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■ | 保険料の額 | ||||
保険料の額は、次の算式で計算されます。 被保険者の標準報酬月額×保険料率 保険料率は、1,000分の173.5です。 |
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●厚生年金保険料計算機 ※半角英数入力です。 ※標準報酬月額にカンマ(,)は不要です。 ※保険料率は分数ではなく少数で入力してください。 |
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■ | 保険料の負担と納付 | ||||
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します(具体的には厚生年金保険料額表をご覧下さい)。 保険料の納付義務を負うのは事業主です。すなわち事業主は、事業主負担分と被保険者負担分を合算した保険料を保険者に納付する義務があります。 事業主は、被保険者に支払う月々の賃金から前月分の被保険者負担分の保険料を控除することができます。 |
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■ | 手続料 | ||||
厚生年金保険への加入から被保険者の資格取得・喪失等の手続きの一切を代行いたします。 ●新規適用手続;80,000円 ●保険料申告手続(算定基礎届);50,000円 ●その他の各種届出;15,000円 |
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