■ 不動産登記
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2 登記申請の基礎【出典;法務省】
手  続  名 不動産登記申請
手 続 根 拠 不動産登記法第35条ほか
手 続 対 象 者 不動産登記を受けようとする者
提 出 時 期 任意の時期。ただし,不動産の表示に関する登記については,一定の期間内に申請をすることが義務付けられているものがあります。
提 出 方 法 申請書を作成して,所要の添付書類を添付の上,申請人又はその代理人が,下記提出先に提出してください。
手  数  料 所定の額の登録免許税を納付する必要があります。
添付書類・部数 申請する登記の内容によって異なります。
登記の種類(一部) ・建物滅失登記

・贈与による所有権移転登記

・相続による所有権移転登記

・登記名義人表示変更登記

・抵当権抹消登記
提  出  先 提出先は登記を申請する不動産の所在地を管轄する登記所(法務局若しくは地方法務局又は支局若しくは出張所)です。
受 付 時 間 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時
相 談 窓 口 上記提出先が相談窓口です。
審 査 基 準 不動産登記法第49条ほか
標準処理期間 申請書の提出から即日〜10日程度
不服申立方法 管轄法務局の決定に不服がある場合、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができます。

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