■ 民事訴訟法382条の支払督促申立書作成代行(司法書士・弁護士を御紹介します)
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1 概要
■ 支払督促の制度とは

支払い督促の文面
(クリックすると拡大した書面が表示されます)
 
 たとえばAさんがBさんに商品を30万円で売り、Bさんが支払期日になっても、どうしてもその30万円を支払ってくれないような場合、皆さんがAさんならどうしますか。
 
 このような小口の債権をスムーズに回収する制度が民事訴訟法382条に設けられています。「支払督促」という制度です。

 
■ 制度の特長
 
 支払督促とは、正式の裁判の手続きによることなく、判決などと同じように金銭などの支払を命じる処分を得ることのできる制度です。

 この制度では、裁判所は原則として、申立人(債権者)の申立書だけで審理を行い、その請求が一応矛盾なく筋が通っていれば、裁判所書記官は債務者に対して支払を命ずる督促状(支払督促)を送ります。支払督促の文面は次右とおりです。

 
■ 制度利用の効果
 
 裁判所書記官からこのような文面の督促状が送られてくると、債務者は通常、ギョッ!とします。つまり,支払督促は、債務者に対して多大なプレッシャーを与えることができ、それにより債務者が支払いに応じる可能性は高まります。
 
 また、債務者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。

 
■ その他
 この業務につきましては、司法書士・弁護士を御紹介します。

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