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1. 会社の種類 会社の種類−参考図−

 会社には、株式会社有限会社合名会社合資会社があります。

 これら4種類の会社の大きな違いは、@最低資本金の制限があるかどうかということと、A会社に万一のことがあったときに、出資者がどこまで責任を負うかということです。

 まず、@最低資本金の制限についてですが、株式会社の場合は、資本金として最低1000万円が必要であり、有限会社の場合は、最低300万円が必要です。

 一方、合名会社、合資会社には最低資本金の制限ありませんから、極端な話し、資本金1000円の合資会社を設立するといったようなことも可能です。

 
 A出資者の責任については、株式会社、有限会社の場合、出資者は、その出資額の限度で責任を負えばよいということになっています(これを「有限責任」といいます)。 

 たとえば、設立した有限会社が1億円の負債を抱えて倒産した場合であっても、出資者がその負債を弁済する必要はありません。

 これに対して、合名会社、合資会社の場合には、(合資会社の有限責任社員を除き)出資者は会社の負債を全額負担することになります(これを「無限責任」といいます)。

  @最低資本金の制限 A出資者の責任
株式会社 最低1000万円 有限責任
有限会社 最低300万円 有限責任
合名会社 なし 無限責任
合資会社 なし 無限責任(※)
  (※合資会社の有限責任社員は有限責任)




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