■ 仮差押代行(弁護士を御紹介します)
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1.概要
■趣旨
 債権者が債務名義を取得していない場合、すぐには差押(強制執行)を行うことができません。
 
 しかし、債務名義を取得するまでの間に、債務者が自らの財産を処分してしまうおそれのある場合もあります。

 そこで、そのような場合に将来の強制執行を保全するため、仮差押という制度が設けられています。仮差押が行われた財産は、債務者がそれを処分することができなくなります。

 そのようにして財産の保全を行ったうえで、後日、債務名義を取得して強制執行を行えばよいのです。


■その他
  この業務につきましては、弁護士を御紹介します。

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