■ 介護保険事業者指定申請【出典;神奈川県ホームページ】
MENU 1 概要 2 指定居宅サービス事業者の指定申請 3 指定居宅介護支援事業者の指定申請
4 指定介護老人福祉施設の開設申請 5 介護老人保健施設の開設申請
6指定介護療養型医療施設の開設申請 7 お問合せ 8 お申込み
1 概要 
(1)介護保険事業者になるには
 介護保険事業者として介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護老人保健施設)を受ける必要があります。
 提供するサービスの内容に応じて、介護保険事業者は以下の5種類に大別されており、それぞれ事業者としての指定又は開設許可申請の方法及び様式が異なります。

(2)介護保険事業者の種類
 名    称   指 定 の 対 象 設 立 根 拠 申請の方法及び様式
指定居宅サービス事業者
(12種類のサービス)
事業者からの申請により、種類別事業所ごとに指定 設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。 詳細
指定居宅介護支援事業者 事業者からの申請により事業所ごとに指定 設立そのものは任意。介護保険法の適用事業者として指定が必要。 詳細
指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームのうち開設者の申請があったものから指定
 
老人福祉法


 
詳細
介護老人保健施設
(老人保健施設)
老人保健施設を開設しようとする者からの申請に対して許可 介護保険法

 
詳細
指定介護療養型医療施設
(療養病床)
療養病床等を有する病院のうち開設者の申請があったものから指定 医療法

 
詳細
※介護老人保健施設は設立そのものが介護保険法によるものとなる。

(3)指定手続の流れ
@指定申請書受理
  (当月15日までの受付分)
 ※痴呆対応型共同生活介護は当月1日までの受付分
指定申請に関する相談(指定要件、申請方法等)
指定申請書受付
   ▼
A申請の審査
 (中旬から月末)
書面審査、痴呆対応型共同生活介護は現地調査を実施
   ▼
B事業者指定
 (翌月1日)
指定通知書の交付
   ▼
C指定情報の提供 指定情報の提供 インターネットホームページ(かながわ福祉情報コミュニティ、アドレスhttp://www.rakuraku.or.jp)による情報提供

(4)料金
当オフィスは、介護保険事業者指定申請手続の一切を代行いたします。
申請手続料金;\150,000-


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